海外ブローカーでの取引は自己責任で
- 2011 02/11 (Fri)
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金融庁が海外ブローカーへ警告
MT4ユーザーの中には、より良い取引条件を求めて、海外ブローカーを利用しているという方も少なくないでしょう。

ところが最近になって、海外ブローカーが相次いで日本市場からの撤退を表明し、日本人顧客の受け入れをストップしています。
その原因の一つとして、金融庁が海外所在業者に対して、無登録で日本人居住者向けに金融商品取引業を行っているとして、警告を出していることがあげられます。
金融商品取引業の登録義務
FX、いわゆる外国為替証拠金取引は、金融商品取引法に規定されるデリバティブ取引にあたります。
金融商品取引法では、日本国内で外国為替証拠金取引を業として行う場合、金融商品取引業の登録を受けることが義務付けられています。
では、今回のように海外に拠点を置く業者についてはどうなるのでしょう。
金融庁のホームページには以下のように記載してあります。
海外所在業者であったとしても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、原則として、金融商品取引業の登録が必要です。 登録を受けずに金融商品取引業を行うことは、禁止されています。(違反者は罰則の対象となります。)
http://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html
ある意味当然で、国内業者は投資家保護のために、自己資本規制や様々なディスクロの義務を負うのに、片や海外業者という事で一切の規制を受けず、やりたい放題と言うのは問題があると思います。
財務内容や取引実態が分からないような業者でも、日本語のホームページやIBを介して簡単に集客できるので、そこから様々なトラブルが起こっていることも事実です。
しかし金融商品取引法はあくまで国内法なので、上記内容が海外業者に対してどこまで効力を発揮するかは疑問ですね。
「原則として」と記してあるのも微妙。
その辺については、「法律屋がFXで自動売買に挑戦してみた」というブログが、金融庁に鋭い突っ込みを入れています。
結局最後は「投資は自己責任」ということ
今回問題になっているのは、海外業者が無登録で日本居住者に対して勧誘等の行為を行う事に関しての警告です。
投資家には、「無登録の海外所在業者と取引を行う場合は、資金の持ち逃げや資金が返還されないなどのトラブルに容易に巻き込まれるおそれがあり、十分ご注意ください。」と注意を喚起しているだけなので、個人が自己責任で海外業者を利用する事に関して、法的問題は無いと思われます。
しかし現実は、複数のブローカーで日本居住者は取引ができないという状態になっているのも事実です。
今後も規制が強化されるようであれば、ますます投資家の選択肢が減ってしまうのではないかと危惧してしまいます。
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エコトレFX
- posted 23:18 |
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